2021-04-16 第204回国会 参議院 本会議 第16号
委員会におきましては、無形文化財等に登録制度を創設する意義、無形文化財等の登録基準の在り方、生活文化に係る文化財の保護方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
委員会におきましては、無形文化財等に登録制度を創設する意義、無形文化財等の登録基準の在り方、生活文化に係る文化財の保護方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
登録無形文化財等について、その抹消の事由として、保存、活用のための措置を講じる必要がなくなったときと規定されております。これは具体的にはどういった場合を想定しているのでしょうか。 また、国の保護を受ける以上、保持者等の皆様におかれましても不断の努力も不可欠かと存じますが、こうした点も加味されるのでしょうか。
いずれにしましても、この改正を機に日本の無形民俗、無形文化財等がしっかりと保全されるとともに、冒頭申し上げましたとおり、その価値が世界に宣揚される、全ての人がその利益を享受されることを期待いたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
無形文化財等の保持者等は、登録無形文化財等の保存及び活用に関する計画を作成し、文化庁長官に対して認定を申請することができることとされております。
第二に、地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財等以外の文化財で当該地方公共団体の区域に存するもののうち、その文化財としての価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを当該地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録することができることとしております。
今回の文化財保護法の改正は、文化審議会の企画調査会の報告を踏まえ、第一に、無形文化財及び無形の民俗文化財において、先行する有形文化財等の制度を参考にしながら、従来の指定制度に加えて登録制度を創設するものです。
こうした映像記録はユーチューブに順次公開を進めていますし、また、我が国の多様な文化遺産に関する情報を集約したポータルサイト、文化遺産オンラインを構築しており、無形の民俗文化財を含む国や地方の文化財等の情報発信に努めております。
第二に、地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財等以外の文化財で当該地方公共団体の区域に存するもののうち、その文化財としての価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを当該地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録することができることとしております。
コロナ禍における文化芸術活動の再開、継続、発展のための支援はもとより、無形文化財等の保護制度を整備するための法案及びデジタル化に対応した著作権制度の見直しを行うための法案を今国会に提出しているところです。さらには、子供たちが本物の文化芸術公演を鑑賞できる機会の充実に取り組んでまいります。また、文化財の修理、整備、防火・耐震対策等も着実に進めてまいります。
コロナ禍における文化芸術活動の再開、継続、発展のための支援はもとより、無形文化財等の保護制度を整備するための法案を今国会に提出しているほか、デジタル化に対応した著作権制度の見直しのための法案を提出いたします。さらには、子供たちが本物の文化芸術公演を鑑賞できる機会の充実に取り組んでまいります。また、文化財の修理、整備、防火・耐震対策等も着実に進めてまいります。
公明党は、昨年十一月に、首里城火災からの復旧及び文化財等の防火対策の強化に向けた決議を菅官房長官に提出して、進めてまいりました。
このうち、七九号から八二号までの四件はへき地児童生徒援助費等補助金が過大に交付されていたもの、八三号及び八四号の二件は公立高等学校授業料不徴収交付金が過大に交付されていたもの、八五号は独立行政法人国立高等専門学校機構設備整備費補助金が過大に交付されていたもの、八六号は私立高等学校等経常費助成費補助金が過大に交付されていたもの、八七号及び八八号の二件は国宝重要文化財等保存整備費補助金が過大に交付されていたもの
政府としては、これまで文化財等の保存と積極的公開の両立を図る観点から、そのデジタル化、デジタル映像化などに取り組んできたところでありますが、引き続き文化芸術団体等による演劇や音楽、絵画などの文化芸術作品に関するデジタルコンテンツの制作や配信を推進するために必要な施策に取り組んでいきたい。
なお、令和二年度予算案では、国際観光旅客税を活用した事業として、国等が有する地域ゆかりの文化財等を活用し、地域の歴史、文化を魅力的に発信する地方博物館の取組を支援することとしておりまして、本法案で認定された拠点計画又は地域計画に基づく取組である場合には、補助率のかさ上げを行うことが可能でございます。
また、今般の首里城跡での火災を踏まえまして、文化庁では十月三十一日に各都道府県の文化財部局宛てに文書を発出いたしまして、緊急調査の対象となっていなかった史跡等の上に建っている復元建物も含めて、文化財等の防火管理の徹底と点検を依頼したところでございます。
文科省としては、個々の文化財等で構造などが異なることから一律に防火設備の整備を求めるものではありませんが、文化財等の燃焼リスクや管理体制などを踏まえて、スプリンクラーの設置も含めた適切な防火設備の整備を推進してまいりたいと考えています。
まずは、そのために、ぜひともこの黒曜石の石やり等を重要文化財等として指定等を行うべきであると思いますし、文化庁において指定等に向けた検討や調査が行われるべきであると考えております。改めて、この点について柴山大臣に御見解を伺いたいと思います。
さらに、多言語解説の充実等による国立公園や文化財等の活用の推進、我が国ならではの魅力的な体験等の提供を通じて滞在時の満足度向上を図ってまいります。 こういった施策を、来年一月七日から施行されます国際観光旅客税の税収等も活用しながら、政府一丸、官民一体となって更に推進をしてまいりたいと考えております。
ただし、いわゆるその余剰の部分につきましても、当初想定をしていた埋蔵文化財等の調査費あるいは日本青年館等の移転経費、これは元々外側の費用として想定をしていた部分でありまして、これにつきましても、先ほど私が冒頭紹介させていただいたとおり、toto、振興くじの売上げ等に基づきまして償還をさせていただきたいと、このように考えております。
そこで、この際、文化財の活用による文化GDP拡大のため、ひいては地域創生、インバウンド対応のために、国宝と重要文化財についても、他の文化財等の二段階区分と合わせて英語表記を含め名称変更すべきと考えますが、文科大臣の見解をお伺いします。
やはり重要な文化財等が京都には多いわけでございますので、そういった新しい試みというものが進んでいくことも非常に意味があることではあるとは思っております。 しかしながら、今のこの観光振興とか海外に向けての文化の発信というのは、どちらかというと経済的な側面もございます。
私たちの暮らしは多くの先達が残した知恵や財産の上に成り立っておるわけでございますので、こうした皇室ゆかりの宝物も含めて日本文化の伝統や文化財等を次世代に確実に承継できるように取り組むということが重要であるというふうに考えております。
このため、一昨年三月に作成された観光ビジョンに基づきまして、国立公園や文化財等の活用の推進、それから、日本版DMOの形成促進等を通じまして、我が国ならではの魅力的な体験等を提供し、地方への誘客と滞在時の満足度向上を図るとともに、全国どこでもストレスなく快適に観光できる通信交通決済などの受入環境を整備するなどの施策を政府一丸、官民一体となって更に推進していかなければならないというふうに考えております。
本改正によりまして、例えば、国土交通省、観光庁と連携して文化財等の観光資源としての魅力向上を図ったり、農林水産省と連携をして地域の食のブランド化を図ったりするなど、文化庁だけでは困難であっても、関係府省庁と協働することでより効果を上げられるような事業に積極的に取り組むことができると考えております。
さらに、今回、文化財の損壊の防止等のため、重要文化財等の毀損等に対します罰金の額を三十万円以下から百万円以下に引き上げるなどの措置を講じることとしておりまして、これらの取組を総合的に実施することにより、かけがえのない文化財の保護の充実に努めてまいりたいと考えております。
また、登録の基準でございますが、これについては、今回の法改正によって基準自体が変更されるというものではございませんけれども、地域計画認定市町村から新たに把握をされました未指定文化財等について多くの登録提案がなされることが予想をされるということでございますので、文化財の登録件数も増加をするということが期待をされるところでございます。
こうした活動を通じて明らかになった課題としては、発生時の即時対応、それから文化財救出に係る体制づくり、さらに被災文化財等の劣化診断、保存環境及び修理に関する調査研究と被災現場でのその成果の適用、そして文化財等の防災、救援を実践する専門人材の育成や地域住民の皆さんの理解促進の必要性、こういったことについて、この文化財レスキュー事業に実際に参加されました多くの専門家から報告をいただいているところでございます
第二に、重要文化財等の所有者等は、当該重要文化財等の保存及び活用に関する計画を作成し、文化庁長官の認定を申請することができることとするとともに、認定を受けた計画に記載された現状変更の許可等について手続の弾力化を図るものであります。 第三に、地方公共団体は、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することができることとするものであります。